調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
患者さんが長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として、長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。
みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。
指定居宅療養管理指導事業者 運営規程
(きらら薬局)
(事業の目的)
第1条
(従業者の職種、員数)
第3条
(職務の内容)
第4条
(営業日および営業時間)
第5条
(通常の事業の実施地域)
第6条
第7条
(利用料その他の費用の額)
第8条
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10 条
本規程は平成24年4月1日より施行する。